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仙台高等裁判所 昭和30年(ラ)12号 決定 1956年9月03日

抗告人 明光電気株式会社 外三名

相手方 木村木材株式会社

主文

本件抗告はいずれもこれを却下する。

抗告費用は抗告人等の負担とする。

理由

記録を精査するに、相手方は抗告人等に対し民事訴訟法第五百四十九条の第三者異議の訴を提起し、同法第五百四十九条第四項によつて準用される同法第五百四十七条第二項に基き本件仮処分の執行停止決定を得たものであることは明かである。

ところで、民事訴訟法第五百四十九条、第五百四十七条に基く執行処分の停止又は取消決定は、その当否が結局本案である異議の訴訟において判断されるべきものであつて、いわばそれまでの仮の処分に過ぎないものであるから、その性質にかんがみ同法第五百条第三項を類推し、右決定に対しては同法第五百五十八条の即時抗告は許されないものと解するのを相当とする。よつて抗告人等の本件抗告はいずれもこれを不適法として却下すべきものである。

よつて、民事訴訟法第四百十四条、第三百八十三条、第九十五条、第八十九条により主文のとおり決定する。

(裁判官 村木達夫 石井義彦 上野正秋)

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